集団安全保障体制とは

国連憲章(第7章)は、基本的に考え方を受け継いで、さらに発展させたものであるといえるでしょう。


そのことは、「安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、・・・いかなる措置をとるかを決定する」(第39条)という規定に明確です。


この基本的考え方は、国際社会が当面する問題をなるべく平和的方法によって解決するというものでした。


そのためには、安全保障という問題をできるだけ広い意味でとらえ、経済、社会、文化、人道等の分野で国際的に起こる問題を、国際協力によって解決し、国際紛争の種を未然に防止しようということにありました(憲章第1条3項)。


・・・そのような努力にもかかわらず、不幸にして紛争が起こった場合には、当事者は何よりもまず平和的手段によって解決することが求められています(第33条1項)。


また、国際の平和と安全に主要な責任を負う安全保障理事会は、その紛争の平和的解決のために努力しなければならないことになっています。


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