集団安全保障体制とは 2
それにもかかわらず事態が深刻化し、「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為」(第39条)が存在するに至った場合にも、事態の悪化を防ぐための暫定措置を講じ(第40条)、また、非軍事的措置で問題の解決を図ることになっています(第41条)。
・・・このように、国連憲章は、あくまで問題・紛争の平和的解決を重視しているのです。
国連が上記の脅威、破壊、侵略行為に対して軍事的な強制措置をとるのは、「(非軍事的措置では)不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるとき」の最終的手段として位置づけられています(第42条)。
この軍事的な強制措置は、「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動」とされています(同条)。
・・・しかも、その軍事力は、各国が安保理に提供し、安保理の指導の下におかれます(第43条)。
以上が国連の考えているいわゆる集団安全保障の中身です。