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2011年12月 アーカイブ

集団安全保障体制とは 3

集団安全保障という考え方は、国際社会の平和と安全に対する脅威、破壊があり・・・


あるいは現実に侵略行為が起こったときに、非軍事的措置および最終的には軍事的強制措置によってこれを排除するのですが、国連(安保理)が主体となること(個々の国家ではありません)、国際の平和と安全を維持し、回復すること(侵略などの行為を犯した国家に対する報復ではありません)を目的とする点です。


以下に述べる自衛権(とくに集団的自衛権あるいは軍事同盟)という考え方とは全く異なるものです。


不正確になることを恐れずに単純な言い方をしますと、国連に加盟する国々からなる国際社会の中で、その平和と安全を害する重大なルール違反を犯す国家が現れたとき・・・


国連が国際社会を代表してそのルール違反をただし、国際社会の平和と安全を維持、回復するという考え方が、いわゆる集団安全保障なのです。


このような国連憲章の考える仕組みは、過去のいわば原始的な集団安全保障の考え方と比較しますと、次の3点で大きな発展があります。


一つは、国連が視野に収めているのは今や国際社会全体であって、17世紀の頃のような欧州社会には限られていないということです。


これは、国際社会が地理的に拡大したことを反映した当然の結果といえるでしょう。


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